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クリニックが使える国のIT補助金は1つ 賃上げ計画なしで上限450万円
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#補助金#クリニック経営#医療DX

クリニックが使える国のIT補助金は1つ 賃上げ計画なしで上限450万円

クリニックが使える国のIT助成金は「デジタル化・AI導入補助金2026」の通常枠だけ。医療法人も個人開業医も対象、補助率1/2以内で、保険診療の院は賃上げ計画も不要です。締切9月29日への逆算、ハードが対象外な点、自治体の制度の探し方まで。

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クリニックで電子カルテや予約システムを入れ替えるとき、国の補助金として使えるのは「デジタル化・AI導入補助金2026」(旧IT導入補助金)の通常枠だけです。医療法人も個人開業医も対象になります。

補助率は1/2以内で、4プロセス以上の業務をカバーする導入なら補助額は最大450万円です。そして保険診療を行う医療機関であれば、150万円以上を申請するときの賃上げ計画も要りません。一般の中小企業には課される要件が、公募要領で適用外と定められています。

直近の締切は2026年9月29日(火)17時。ただし申請の前にGビズIDプライムの取得が必要で、発行までおおむね2週間かかります。まだ持っていない院は、9月中旬までに申請を出さないと今年度は間に合いません。

この枠ではハードウェアが対象外です。自動精算機や受付端末そのものを補助で入れたい場合は、自治体の制度を当たることになります。

医療法人も個人開業医も、従業員300人以下なら対象になる

公募要領の対象事業者の表には「医療法人、社会福祉法人」という業種区分があり、常時使用する従業員が300人以下であれば対象になります。個人開業医についても、交付申請の要件が「法人又は日本国内に補助事業の実施場所を有する個人であること」となっていて、必要書類にも個人事業主向けの一覧が用意されています。

自院の形 申請できるか 根拠
医療法人(常時使用する従業員300人以下) できる 対象事業者の表に業種区分として明記
個人開業医(個人事業主) できる 交付申請の要件が「日本国内に実施場所を有する個人」を含む。必要書類にも個人事業主向けの一覧がある
開業前・開業初年度 できない 直近の確定申告書の控え(個人)や法人登記(医療法人)が必須書類で、開業前には存在しない
開業後、確定申告を1期分終えた院 できる 上記の書類がそろう時点が最短

開業前の先生がこの制度を資金計画に織り込むことはできません。最短でも、開業して確定申告を1期分終えたあと、設備の更新や追加導入のタイミングで使う制度になります。

国の制度で使えるのは「デジタル化・AI導入補助金2026」の通常枠だけ

「補助金が使えます」と言われて調べ始めると制度名がいくつも出てきますが、国の制度でクリニックが実際に申請できるのは1つです。ほかは対象者の要件で入口から外れます。

  • 中小企業省力化投資補助金……医科の医療法人は公募要領で対象外です(歯科医業を営む医療法人だけが例外として対象に入っています)
  • 産業振興系の自治体デジタル化補助金……東京都・愛知県・神奈川県はいずれも医療法人を対象外と明記しています
  • 医療分野向けの都府県のICT助成……2026年度は病院限定に縮小され、診療所が外れたものがあります
  • 医療DX推進体制整備加算……診療報酬の加算です。導入費用を後から補填する補助金ではありません

自治体の制度は、国の通常枠とは対象経費が違い、年度ごとに入れ替わります。こちらは探し方を後半で扱います。

締切から逆算すると、今週やることが決まる

締切は9月29日17時ですが、その日までに用意するのは書類だけではありません。申請に使うGビズIDプライムの発行に時間がかかるためで、公募要領にも「GビズIDプライムアカウント発行までの期間はおおむね2週間であり、早めの申請手続きを行うこと。」と書かれています。まだ持っていない院は、9月中旬までに発行申請を出しておく必要があります。

交付申請の前提になる手続きは3つあります。

やること 所要期間 いつまでに
GビズIDプライムの取得 発行までおおむね2週間 9月中旬までに発行申請を出す
SECURITY ACTION の宣言(★一つ星または★★二つ星) 宣言の手続きのみ 交付申請まで
省力化ナビで解決策のPDFを確認 数十分 交付申請の締切日時点で済んでいること
交付申請の提出 2026年9月29日(火)17:00

省力化ナビは中小機構のサイトで、解決策のPDFをダウンロードして確認しておくことが要件です。使うときに申請用のGビズIDプライムを入力します。SECURITY ACTION の宣言は自院で完結します。

クリニックがデジタル化・AI導入補助金2026に申請する日程の逆算図。GビズIDの発行に2週間かかること、交付決定より前に契約すると対象外になることを示す

交付決定は11月9日(予定)、事業を終えて実績報告を出す期限は2027年4月30日(予定)です。

  • GビズIDプライムを持っているか確認する持っていれば2週間の待ちは発生しない。ここが最初の分岐点になる
  • 導入したい製品が事前登録されたITツールか、ベンダーに確認する登録がない製品は、どれだけ良いものでも補助の対象にならない
  • 交付決定まで契約・発注・支払いを止めておく交付決定は11月9日予定。それより前に動かすと対象外になる

いくら戻るか。導入額から自分で計算できる

補助率は1/2以内です。補助額には2つの区分がありますが、150万円を超えると補助率が上がるわけではありません。上がるのは要件の側です。

もう1つ、区分の境目は「導入額」ではなく「補助額」で切れます。補助率1/2なら、対象経費の合計が300万円になったところで補助額が150万円に届き、そこから上の区分に入ります。

対象経費の合計は、次の3つを足して出します。

  • ソフトウェアの購入費(初期費用)
  • クラウドの利用料(最大2年分まで。3年契約でも24か月分で止まります)
  • 導入関連費(設定・データ移行・操作研修など、事前登録された役務)

この合計に1/2を掛けた額が補助額の目安になります。ハードウェアはこの合計に入れません。製品ごとの初期費用と月額を当てはめるときは、クリニックのネット予約システム比較|費用相場と選び方に予約システムの料金をまとめてあります。

対象経費の合計 補助額 自己負担 必要なプロセス数
30万円 15万円 15万円 1プロセス以上
100万円 50万円 50万円 1プロセス以上
200万円 100万円 100万円 1プロセス以上
300万円 150万円 150万円 4プロセス以上(ここが境目)
600万円 300万円 300万円 4プロセス以上
900万円 450万円 450万円 4プロセス以上(上限に到達)
1,200万円 450万円 750万円 4プロセス以上(超えた分は全額自己負担)

※ 1円未満は切り捨てた単純計算です。実際の交付決定額は審査と要件の充足状況で変わります。補助額の上限450万円は4プロセス以上の区分での上限です。

補助率が2/3になるのはどういう場合か

令和6年10月から令和7年9月までの間に、「その期間の地域別最低賃金以上・令和7年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用していた従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上あった場合、補助率は2/3以内になります。将来の賃上げ目標ではなく、過ぎた期間の雇用実態を問う要件なので、いまから満たしにいけるものではありません。該当する場合は、上の表の補助額を約1.33倍したあたりが目安になります。

150万円以上でも、保険診療の医療機関は賃上げ計画が要らない

一般の中小企業が補助額150万円以上を申請する場合、翌事業年度から3年間の事業計画を作り、賃上げを実行する義務が付きます。1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3%以上、事業場内で最も低い賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする、という中身で、未達なら補助金の返還を求められます。

この要件について、公募要領は「保険医療機関及び保険薬局」を適用外と定めています。150万円以上を申請する者の条文にも「((ニ)に掲げる適用外の者は除く。)」という括弧書きが入っていて、保険診療を行う医療機関は賃上げ計画を作らずに150万円以上を申請できる建て付けです。ただし適用外とされているのは保険医療機関と保険薬局なので、保険医療機関の指定を受けていない院(自由診療のみの美容クリニックなど)は、この適用外に該当しない可能性があります

これは金額の決め方を変えます。一般企業なら、3年間の賃上げを背負わないために300万円の手前で止める判断に合理性があります。保険診療の院にはそのブレーキがありません。残るハードルは「4プロセス以上を満たす構成にできるか」だけです。電子カルテ・レセコン・予約・問診のように機能を横断させて入れるなら届く可能性があり、入れる順番から考えるならクリニック医療DXの全体設計もあわせて読んでください。

賃上げ計画が外れても、交付後3年間の効果報告そのものは残ります。

対象になるのはソフトとクラウド利用料。ハードは通常枠では対象外

通常枠の補助対象経費は、ソフトウェア購入費・クラウド利用費(利用料は最大2年分)・導入関連費の3つです。機器は入りません。公募要領には「ソフトウェアのみが対象であり、ハードウェア部分は対象外とする。また、ソフトウェアとハードウェアが一体となっており、切り分けが困難な場合も対象外とする」と書かれています。

見積りの項目 通常枠で対象になるか
電子カルテ・レセコンのソフトウェア/クラウド利用料 対象(利用料は最大2年分まで)
予約システム・オンライン診療システムの利用料 対象(同じく最大2年分まで)
設定・データ移行・操作研修などの導入関連費 対象(事前登録された役務であること)
自動精算機・自動受付機、PC・タブレット・院内サーバー 対象外
ソフトとハードが一体で、切り分けが難しい製品 対象外(一体のまま全額が外れる)

実務でつまずきやすいのは最後の行です。「システム込みの機器一式」で見積りが来ている場合、内訳を分けてもらわないとソフトの部分まで一緒に外れます。見積りを取り直す時間も締切から逆算に入れてください。

もう1つ、補助の対象になるのは事務局に事前登録されたITツールだけです。登録がない製品は申請できません。機器そのものを補助で入れたい場合は、国の通常枠ではなく自治体の制度を当たることになります。

クリニック向け電子カルテを比較する →

自治体の制度は年度で入れ替わる。自分の県を調べる手順

国の制度のほかに、都道府県が医療機関向けのIT補助を出していることがあります。ただし年度単位の事業が多く、他院が使った制度が今年も動いているとは限りません。制度名を覚えるより、探し方を持っておくほうが役に立ちます。

自治体・制度 対象・対象経費 補助率など 令和8年度の受付
兵庫県「医療機関等生産性向上・職場環境整備等緊急支援事業」 無床診療所も対象(ベースアップ評価料の届出が要件)。タブレット端末が対象経費に明記 無床診療所は1施設18万円 受付は終了
福岡県「医療従事者勤務環境改善促進費補助金」 兵庫県と同じ全国スキームの福岡県版。対象者・対象経費も同じ 無床診療所は1施設18万円 受付は終了
東京都「診療所診療情報デジタル推進事業」 都内で医科診療所を開設する者。電子カルテシステムの導入費 補助率3/4・4床以下の診療所は基準額300万円 令和8年度分の受付は終了(第1回 令和8年5月29日/第2回 令和8年8月31日)

金額の幅は大きく、兵庫県・福岡県のように1施設18万円という規模のものから、東京都のように基準額300万円のものまであります。同じ「自治体の助成」でも、期待していい額は制度によって10倍以上違います。

東京都の制度は補助率3/4で国の通常枠(1/2)より高いのですが、条件も付きます。SS-MIX2ストレージまたはHL7 FHIR記述仕様での出力ができる電子カルテであること、導入後1年以内に地域医療ネットワークまたは東京都医師会の「東京総合医療ネットワーク」へ閲覧施設として参加すること、交付年度から5年間、実績・効果・課題の調査を都に提出すること。補助は1回でも、ネットワーク参加と調査提出は5年続きます。交付決定の通知前に契約すると対象外になるのは、国の制度と同じ構造です。

令和8年度分の受付は終わっていますが、例年続けて実施されている制度なので次年度の再募集は見込めます。都内で電子カルテの入れ替えを考えているなら、来年度の公募を待つ選択もあります。

ここから1つ一般化できます。国の通常枠はハードウェアが対象外ですが、自治体の制度ではタブレット端末のような機器が対象経費に入ることがあります。機器を補助で入れたいなら、まず自治体を当たるほうが早いということです。ただし東京都のように対象経費が電子カルテ関連に絞られ、用途が限定されない汎用の機器は外れる制度もあります。

どこに存在しやすいかには傾向があります。

系統 所管 医療機関の扱い
医療機関向けの補助(地域医療介護総合確保基金や厚労省の補正予算を財源とするもの) 保健医療部・医務課・医療政策課・地域医療推進課 医療機関が対象。有床・無床の診療所を含めるものがあり、機器が対象経費に入ることもある
産業振興系のDX・デジタル化助成 商工労働部・産業振興課 医療法人は対象外と書かれていることが多い(東京都・愛知県・神奈川県で確認)。個人開業医は条件つきで対象になることがある

探すときは、自治体サイトのどの部署のページかを先に見てください。商工の補助金一覧をいくら探しても、医療機関向けの制度はそこにはありません。

もう1つ知っておくと納得がいくのは、診療所向けの自治体助成が縮小局面にあることです。上の兵庫県・福岡県と同じ全国スキームは令和8年度から病院限定の後継事業に切り替わっており、東京都・大阪府・神奈川県ではいずれも診療所が対象から外れています。探しても見つからないことがあるのは、探し方が悪いからとは限りません。

  • 都道府県の医務課・医療政策課・地域医療推進課のページを直接見る「〇〇県 医療政策課」で公式ドメインを探す
  • 検索語を制度の系統に合わせる「〇〇県 医療機関 生産性向上 職場環境整備」「〇〇県 医科診療所 電子カルテ 補助金」「〇〇県 地域医療介護総合確保基金 ICT」「〇〇県 遠隔医療 設備整備」
  • まとめサイト経由で探さない終了した制度の情報が残りやすい。リードを見つける用途に留め、公式ドメインへ移る
  • 金額と要件は交付要綱のPDFで確認するページ本文の要約と要綱で条件が違うことがある。都道府県医師会のサイトも一次資料が整理されていて使える
  • 募集要項の「対象者」欄で医療法人が除外リストに入っていないかを最初に見るここで大半がふるい落とせる

※ 主要な自治体を確認した範囲の結果で、47都道府県すべてを調べたものではありません。ここに挙がっていない県に医療機関向けの制度が存在しないという意味ではありません。

落ちる・取り消される原因は、ほぼこの2つ

事故は「間に合わない」と「急いで発注してしまう」の2つに集約されます。しかもこの2つは連動します。締切が迫って焦った院が、交付決定を待たずに発注して対象外になるからです。

交付決定前の契約・発注・納品・支払いは対象外です。さらに、実績報告のあとの確定検査では順序まで見られます。契約・発注よりも先に納品や支払いが行われていた場合、代金の請求より先に支払いが行われていた場合は、交付決定の取消しになることがあります。

  • 交付決定より前に契約・発注しない見積り取得や社内検討は進めてよい。契約書に判を押す行為だけを止める
  • 請求より先に支払わない順序が逆になっているだけでも取消しの対象になり得る
  • 事前登録されていない製品で見積りを進めない「補助金が使えます」と言われても、登録の有無は自院でも確認する
  • 効果報告を出さないまま放置しない交付後3年間の報告義務がある。賃上げ要件が適用外でも、報告そのものは残る

相談先は、IT導入支援事業者とセットで決まる

この補助金は事前登録されたITツールしか対象にならないので、製品を選んだ時点で申請の相手も決まります。登録を行っているのがIT導入支援事業者で、申請者と共同事業体を組む立場です。事業者自身が補助を受けることはできません。

入力の支援はしてもらえますが、最終的な確認・宣誓・提出は自院で行う必要があります。事業者に任せきりにして名義だけ貸す形になると、交付の取消しにつながります。「4プロセス以上」を実際にどう数えるかも、候補の製品が決まった段階で事業者に確認するのが確実です。ツールと事業者は公式の検索ページで都道府県・機能から絞り込めます。

クリニック向け予約システムを比較する →

よくある質問

ベンダーから「補助金が使えます」と言われたが、そのまま進めていい?

2つだけ自院で確認してください。その製品が今年度の対象ITツールとして事務局に登録されているか、そして契約・発注が交付決定より後になる段取りになっているか。この2つが崩れると、申請しても補助は受けられません。

過去にIT導入補助金を使った。また申請できる?

申請自体はできますが、過去に採択されたソフトウェアと業務プロセスが完全に一致する場合は不採択になります。前回と同じ範囲の入れ替えではなく、カバーする業務が増える内容にする必要があります。

補助額150万円以上を狙うと、賃上げ計画が必要になる?

一般の中小企業は必要です。ただし公募要領は保険医療機関と保険薬局をこの要件の適用外と定めているため、保険診療を行っている院は賃上げ計画を作る必要がありません。保険医療機関の指定を受けていない院は適用外に該当しない可能性があるので、申請前に確認してください。

開業前だが、資金計画に補助金を織り込める?

この制度は織り込めません。交付申請に直近の確定申告書の控えや法人登記が必要で、開業前には書類が存在しないためです。開業して確定申告を1期分終えたあと、設備の更新や追加導入の場面で使う制度と考えてください。

まとめ

国の制度でクリニックが使えるのは「デジタル化・AI導入補助金2026」の通常枠だけで、医療法人も個人開業医も対象です。補助率は1/2以内で、4プロセス以上をカバーする導入なら補助額は最大450万円。保険診療を行う医療機関であれば、150万円以上を申請するときの賃上げ計画は要りません。

対象になるのはソフトウェアとクラウド利用料(最大2年分)、導入関連費です。機器は対象外なので、自動精算機や端末を補助で入れたい場合は自治体の制度を、それも制度名ではなく医務課・医療政策課のページから探します。

直近の締切は9月29日17時。GビズIDプライムの発行に2週間かかるので、間に合わせるなら動くのは今週です。そして交付決定(11月9日予定)より前に契約・発注しないこと。この2点を外すと、要件を満たしていても補助は受けられません。

※ 締切日・交付決定日・実績報告期限は事業スケジュールの公表値です。同ページは締切回ごとのタブ表示になっており、掲載されているのが何次締切分かは特定できていません。本文では「直近の締切」として扱っています。
※ 賃上げに関する要件の適用外は、公募要領の(ニ)が(テ)(ト)(ナ)の各要件に及ぶ形で規定されています。
※ 市区町村が独自に行っている助成については、今回は確認できていません。
※ 歯科医院・訪問看護ステーション・薬局を名指しした記載は、通常枠の公募要領には見当たりません。「個人開業医」という語も要領にはなく、交付申請の要件と必要書類の記載から整理したものです。
※ 補助制度は年度ごとに公募回・要件・補助率・対象ツールが変わります。申請の際は必ず公式サイトで最新の公募要領を確認してください。

本記事は編集プロセスの一部で生成AIの技術を活用し、その上で医療DXガイド編集スタッフが確認・加筆・修正したうえで掲載しています。

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