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個人情報保護法の改正、診療所も学術研究の例外に入る見込み 施行はまだ先

個人情報保護法の改正法が2026年7月17日に公布されました。施行日は未定で、いま院内の運用を変える必要はないが、診療所は「学術研究機関等」に入る見込みで、「病歴も同意なしで提供できる」のは統計の作成にだけ使う場合に限られます。

個人情報保護法の改正法は2026年7月17日に公布され、個人情報保護委員会も同日、改正の内容を公表しました。施行日はまだ決まっていません。公布から2年以内に政令で定められるため、現時点で院内の運用を変える必要はありません。

施行は先ですが、診療所に関係するのは、研究目的で患者さんのデータを扱う際の例外と、統計情報等を作るためにデータを提供する際の条件です。

診療所も「学術研究機関等」に入る見込みです

対象になるのは、学会発表や症例報告で患者さんのデータを研究のために使う場面です。本人の同意を必要としない例外規定があり、現行法ではその対象が大学など「学術研究機関等」に限られ、病院や診療所は含まれていません。

改正法は、この「学術研究機関等」に「医療の提供を目的とする機関又は団体」を加える内容です。個人情報保護委員会は資料で、診療所等も含まれることを想定していると説明しています。

具体的な対象範囲は、今後の規則やガイドラインで決まります。

ここから先は編集部の見立てです。影響が出るとすれば、学会発表や症例報告で患者さんのデータを使うときの同意の取り方でしょう。初診時や入院時にまとめて同意を得ている医院では、その様式を見直す場面が出るかもしれません。電子同意書システムで同意を取っている場合も、見直す対象は同じ様式です。一方、職員の人事や健康診断のデータは研究に使う場面が限られるため、影響は小さいとみています。

「病歴も同意なしで提供できる」のは、統計の作成に限る

本人の同意が不要になるのは、統計情報等の作成にだけ使われる場合です。本人の同意なしで要配慮個人情報を取得できるのも、すでに公開されているものに限られます。提供する側と受け取る側は、それぞれの名前と何を作るのかを公表し、統計の作成だけに使うことを書面で合意しなければなりません。受け取る側には、目的外の利用と第三者への提供が禁止されます。

もう一つの改正項目として、課徴金の制度も新しく入ります。対象は4つの要件をすべて満たす場合に限られます。本人の数1,000人を基準とした大規模な事案であることは、その要件の1つです。

院内規程や同意書の見直しは、施行日とガイドラインの公表後

今回の改正に合わせて、現時点で院内規程や同意書を変更する必要はありません。施行日と対象範囲を示すガイドラインが公表された段階で、自院が対象になるかを確認します。

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