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予約・オンライン診療のシステム利用料が実費徴収の例示に追加
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#オンライン診療#予約システム#法令・制度#経営・診療報酬

予約・オンライン診療のシステム利用料が実費徴収の例示に追加

2026年6月1日から、患者に実費を求められるサービス等の具体例に「予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料」が加わりました。ただしオンライン診療については別の通知に以前から関連する記載があります。何が新しいのか、徴収するなら何が要るのかを早見表とQ&Aで整理しました。

2026年6月1日から、患者から実費を徴収できるサービス等の具体例に、予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料が加わりました。根拠は「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正(令和8年3月27日 保医発0327第7号)です。

同じ改正で追加された予約キャンセル料は、対象が「選定療養の届出がある医療機関」に限定されました。一方こちらの条文に限定条件はありません。そのぶん自院にも関係しますが、手続きを整えずに請求できるわけではない点が実務上の要になります。

例示に追加された項目と、同じ通知が徴収できないとする項目、および徴収する場合に必要な4つの手続きを並べた図

自院のケースはどれにあたるか

自院のケース今回の通知での扱い
予約システムの利用料を患者から徴収する実費徴収できるサービス等の例示に加わった。ただし下記の手続きが必要
オンライン診療の受診に係るシステム利用料を徴収する同上。ただし関連する記載が別の通知に以前からある(後述)
システムの費用は医院が負担し、患者からは徴収しない今回の改正で変わることはない
オンライン診療で選定療養の予約料を徴収する点数表の留意事項通知で、徴収できないとされている
在宅療養者の電話診療の費用を徴収する手技料等に包括されるものとして、徴収できないものに挙げられている
「システム管理料」など内容の分からない名目で徴収する曖昧な名目での費用徴収は認められないとされている

追加されたのは実費徴収が認められるサービス等の具体例のリストであり、診療報酬の点数が新設されたわけではありません。条文も「予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料 等」の一文のみです。

オンライン診療については以前から関連する記載がある

見落とされやすい点があります。点数表の留意事項通知(別添1 医科診療報酬点数表に関する事項)の初診料の項には、今回の改正とは別に次の2文が置かれています。

  • 情報通信機器の運用に要する費用は別途徴収できる「情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。」
  • オンライン診療で予約料は徴収できない「情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。」

この2文は令和6年度版にも一字一句同じ文言で存在します。つまりオンライン診療に関しては、費用を別途徴収するという考え方自体は今回が初めてではありません。ただし「情報通信機器の運用に要する費用」と今回追加された「システム利用料」が同じ範囲を指すのかは、通知からは読み取れません。両者の関係を説明した資料も見当たりません。

なお2つめの記載から、オンライン診療では選定療養の予約料を徴収できないことも分かります。予約キャンセル料は選定療養の予約が前提なので、オンライン診療にはそもそも適用の余地がない、という整理になります。

徴収するなら通知が求める4つの手続き

  • 院内の見やすい場所に掲示する受付窓口や待合室など見やすい場所に、サービスの内容と料金を患者にとって分かりやすく掲示します。
  • 掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載する自ら管理するホームページ等を有しない場合は対象外とされています。これは今回の新設ではなく、経過措置が2025年5月31日に終了して既に義務になっているものです。
  • 文書に患者の署名を受けて同意を確認する内容と料金を明示した文書に署名を受ける形で確認します。徴収する費用は「社会的にみて妥当適切なもの」とするよう求められています。
  • 他の費用と区別した領収証を発行する内容のわかる領収証が必要です。「お世話料」「施設管理料」「雑費」といった曖昧な名目での徴収は認められません。

この項目は意見募集に寄せられた提案が出発点だった

厚生労働省は2025年4月28日から6月30日まで、関係学会・医療関係団体・国民を対象に、選定療養に追加すべき事例などの意見を募集しました。寄せられた意見は343件で、そのうち「療養の給付と直接関係ないサービス等」に関するものは4件です。システム利用料はその1件で、提案理由には「患者さんにとっても利益のあるシステムであることから、システム使用料の一部については負担を頂いてもよろしいのではないかと考えます」と書かれています。提案者は資料に記載されていません。

この4件のうち、システム利用料・予約キャンセル料・多言語対応費用の3件が通知に反映され、入院患者の送迎費用は採用されませんでした。中央社会保険医療協議会は追加の考え方として、システムの利用により「医療機関の診療時間に関係なく診療の予約をすることができるほか、通院負担が軽減するなど、患者の利便性向上に繋がる」ことを挙げています。なお提案は「WEB予約システム使用に伴うシステム使用料」でしたが、通知ではオンライン診療も含む書き方になりました。

受け止めについては、複数の保険医協会が会員向けに今回の追加項目を周知しています。ただしその主眼は、誤解が広がった予約キャンセル料への注意喚起です。システム利用料そのものへの賛否を表明した団体の公式見解は確認できていません。一般の報道でも、この項目を単独で扱った記事は見当たりませんでした。

院長が気にする点

契約している予約システムの月額費用を、そのまま患者負担に回せるのか

通知は「予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料 等」としか書いておらず、範囲を示す記載はありません。5月29日付の疑義解釈でも、扱われているのは予約キャンセル料の1問だけです。一方で通知は、徴収する費用を「社会的にみて妥当適切なもの」とするよう求め、曖昧な名目での徴収を認めていません。ベンダーへの支払額をそのまま転嫁してよいと読める根拠は示されていない、というのが現時点で言えることです。

金額の上限は決まっているのか

通知に金額の定めはありません。「社会的にみて妥当適切なものとすること」という記述があるだけで、上限額を示した一次資料は確認できていません。

同意は患者ごとに毎回もらう必要があるのか

通知は、内容と料金を明示した文書に患者の署名を受けることで同意を確認するとしています。「費用徴収の必要が生じるごとに逐次行う必要はなく、入院に係る説明等の際に包括的に確認する方法で差し支えない」ともされていますが、包括的な同意の例として挙げられているのは入院時です。外来での包括同意について明記した記述は見当たりません。

電話再診やオンライン診療そのものの費用はどうなるのか

今回追加されたのは受診に係るシステム利用料であり、診療行為そのものの費用ではありません。同じ通知は、手技料等に包括されていて徴収できないものの例として「在宅療養者の電話診療」を挙げています。「インターネット等より取得した診療情報の提供」も徴収できないものに列挙されています。

まとめ

  • 実費徴収できるサービス等の例示に追加されたもので、診療報酬の点数が新設されたわけではない
  • キャンセル料と違い対象を絞る条件は条文にないが、掲示・ウェブサイト掲載・文書での同意・区分した領収証の4つが求められる
  • オンライン診療については、点数表の留意事項通知に以前から関連する記載がある。今回の追加ではっきり読み取れる変化は、予約に係る利用料が例示に並んだこと
  • 「システム利用料」の範囲を示す記載は通知にも疑義解釈にもない。自院の支払額をそのまま患者負担に振り替えられると読むのは避けたほうが安全

出典:厚生労働省「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」(令和8年3月27日 保医発0327第7号/掲載元:令和8年度診療報酬改定。同ページ上でこのPDFは「0529訂正後」と注記されています)、同「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(令和8年5月29日 事務連絡)、同「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」(令和8年3月5日 保医発0305第6号)、中央社会保険医療協議会 総会(第640回・令和8年1月9日)「選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果への対応等について」および同参考資料。「情報通信機器の運用に要する費用」と「予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない」の2文が令和6年度版にも同一文言で存在することは、令和6年3月5日 保医発0305第4号 別添1で確認しました。この2文がいつから置かれているかは確認できていません。「システム利用料」の範囲を示す一次資料も確認できていません(最終確認:2026年8月14日)。

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